(役員及び定数)
第8条 本会に次の役員等を置く。 会長1名 副会長2名以内 運営委員8名以上15名以内 監査役2名以内
(役員の選任・会務)
第9条 運営委員(8名以上15名以内)及び監査役(2名以内)は定期総会において選出する。
但し、監査役は会員外から任命することができる。
(1) 運営委員会において運営委員のうちから会長・副会長を互選する。
第10条 役員の会務を次の通り定める。
(1) 会長は本会を代表し会務を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(3) 運営委員は随時運営委員会を開催し、本会の主要業務を審議する。
また、運営委員会が判断し、各種部会をおくことができる。
(4) 監査役は本会の会計を監査し、また運営委員の会務の執行状況を監査する。
総会に監査報告をおこなう。
(役員等の任期)
第11条 本会の役員等の任期は2年とし、再任を妨げない。退職・異動等の事情による任期途中の役員等の交代
については退任する委員が交代する委員を指名する。但し、交代により指名された委員の任期は、
他の役員と同時に終了するものとする。