酒パックリサイクル促進協議会
  1. ホーム
  2. 協議会の概要
  3. 協議会の沿革
  4. 会   則
協議会の会則

第1章 総 則


(名 称)

  第1条 本会は、酒パックリサイクル促進協議会と称する。


(事務所)

  第2条 本会は、主たる事務所を大阪市中央区に置く。


(目 的)

  第3条 本会は、事業者と市民団体が協働し、酒パックを主体に、アルミを利用する飲料用紙パック及びアルミ
      を利用しない飲料用紙パックのリサイクルを促進するために、回収率の向上等について自主的取り組み
      を推進することを目的とする。


第2章 事 業


(事 業)
  第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

     (1) 酒パックの市場回収・リサイクルのためのシステム開発
     (2) 酒パック回収率の向上に関する調査・研究
     (3) 酒パックリサイクルについての普及・啓発
     (4) 行政機関・関連業界・団体等への酒パックリサイクル促進のための要請および建議
     (5) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業


第3章 会 員


(構 成)
  第5条 本会は、原則として酒パックを利用または製造する企業・団体及び、本会の目的に賛同した者をもって
      組織する。


(入 会)
  第6条 本会に入会しようとする者は、運営委員会の承認を得なければならない。


(退 会)
  第7条 会員が退会しようとするときは、事前に書面 をもって会長に提出しなければならない。


第4章 組織および役員等


(役員及び定数)
  第8条 本会に次の役員等を置く。 会長1名 副会長2名以内  運営委員8名以上15名以内 監査役2名以内 


(役員の選任・会務)
  第9条 運営委員(8名以上15名以内)及び監査役(2名以内)は定期総会において選出する。
       但し、監査役は会員外から任命することができる。
     (1) 運営委員会において運営委員のうちから会長・副会長を互選する。


  第10条 役員の会務を次の通り定める。
       (1) 会長は本会を代表し会務を統括する。
       (2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
       (3) 運営委員は随時運営委員会を開催し、本会の主要業務を審議する。
         また、運営委員会が判断し、各種部会をおくことができる。
       (4) 監査役は本会の会計を監査し、また運営委員の会務の執行状況を監査する。
         総会に監査報告をおこなう。


(役員等の任期)
  第11条 本会の役員等の任期は2年とし、再任を妨げない。退職・異動等の事情による任期途中の役員等の交代
       については退任する委員が交代する委員を指名する。但し、交代により指名された委員の任期は、
       他の役員と同時に終了するものとする。


第5章 会議・総会および会計


(事業年度)
  第12条 本会の事業年度は4月1日から翌年3月31日とする。

(定期総会・全体会議)
  第13条 定期総会を含め原則年3回の全体会議を開催する。
      (1) 年度初の全体会議は定期総会とする。定期総会において前年度の活動報告、決算報告、
         及び予算報告等を行う。以後、全体会議・臨時総会は必要に応じ、会長が召集する。
      (2) 総会の議長は会長が行う。但し議長を副会長若しくは運営委員に会長が指名することが出来る。
      (3) 定期総会の成立は出席人数を問わない。決議事項については議決権を有する定期総会出席者の
         1/2以上の賛成を必要とする。議決権は1会員1票とする。


(会   費)
  第14条 会費は必要な額を運営委員会の議決により決定し会員より徴収する。


(事 務 局)
  第15条 本会に、事務を処理するため、事務局を置く。
      (1) 事務局はNPO法人集めて使うリサイクル協会に委嘱する。


(そ の 他)
  第16条 この会則に規定のないものの追加、記載事項の修正等が必要な事項については運営委員会で検討し、
       総会に諮る。


附則 この会則は平成19年8月1日から実施する。

ページトップサイトマップお問い合わせ

事務局   集めて使うリサイクル協会
Copyriting C 2014-August.Sake packing recycling promotion conference. All rights reserved.